司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者団体訴訟制度意見交換ミーティング

2010-12-24 15:47:13 | 消費者問題
 消費者庁が,「消費者団体訴訟制度意見交換ミーティング」を開催。
http://www.dantaisosho.com/

 平成23年1月22日(土)札幌,2月5日(土)京都,2月26日(土)東京で開催される。

 ちなみに,本日,京都消費者契約ネットワークに関する適格消費者団体の認定の有効期間の更新がされた。有効期間は,3年。
http://kanpou.npb.go.jp/20101224/20101224g00274/20101224g002740002f.html
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7 コメント

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協力してくれる者とは共同申請しないという回答です。水戸局 (みうら)
2010-12-24 18:03:13
協力してくれる者とは共同申請しないという回答です。水戸局

三浦 尚久 様


 三浦様から本月13日にメールによりお寄せいただいたご質問につきまして,下記のとおりお答えします。

 ご質問は,平成22年12月1日付け法務省民二第3015号通知「委任の終了を登記原因として認可地縁団体に所有権の移転の登記をすることの可否について」のことと推察し,お答えします。
 ご質問の内容は,「他の相続人とは共同申請するのか」とのことですが,本件は,判決による登記であり,不動産登記法第63条の規定により,権利者の単独申請が認められていますので,他の相続人と共同申請する必要はありません。



 なお,ご不明の点がありましたら,再度メールをいただくか,お電話をしていただければと思いますので,よろしくお願いします。


                水戸地方法務局不動産登記部門
                (担当 小山内 Tel.029-227-9922)
返信する
できましたら (内藤卓)
2010-12-24 18:22:29
みうらさんへ
 質問内容もお示しください。
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株式会社設立 (法務部司法書士受験生)
2010-12-24 18:49:45
お世話になります。
取締役会設置会社の設立で、すべての手続き(払込、設立時役員の就任承諾、発起人の決議)が終わったあとで、定款認証をした場合、登記は受理されるのでしょうか。
例えば
25日発起人にてすべての必要事項を決定
26日に金銭払込及び役員の就任承諾及び設立時役員による代表取締役等の決定
27日定款認証
28日登記申請
この場合、なにか問題がありますでしょうか。
宜しくお願い致します。
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失念 (みうら)
2010-12-24 21:52:17
先例の事例では、他の相続人と共同申請するという意味ですか。
という趣旨でした。
メールフォームになったので、コピーが保管されなったのを失念したので、原文とまったく同じとは限りませんが。
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ご回答 (内藤卓)
2010-12-25 07:46:27
設立に関するご質問について
 よくある話で,何の問題もありません。
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Unknown (法務部司法書士受験生)
2010-12-28 08:40:03
ご回答ありがとうございます。
安心いたしました。

しかしながら1人発起人の定款認証は何の意味があるのでしょうね
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定款認証後にすべきです (みうら)
2011-01-05 19:47:30
なので却下すべきであると考えます。
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