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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

実質的支配者の申告に関する認証文の記載のありやなしや

2018-12-11 11:47:44 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「申告受理及び認証証明書とは,申告受理証明のほか,同一の情報の提供(書面)には,嘱託人が実質的支配者として特定の者を申告し暴力団員等ではない旨申告した旨記載されないので,同事実を証明するため作られた証明書です。なお,電磁的記録には上記事項が表示されています。」

「申告受理証明書は,紙の定款に関する証明書。紙の定款の謄本には実質的支配者の申告を含む認証文が表示されます。この点で電子認証の場合と異なります。でも,申告受理証明書を見ると,実質的支配者の該当性根拠資料が明らかになりますから,この点でこれを発行する意味はあるでしょう。」(上掲HP)


 整理すると,

(1)電子定款の場合
「電子定款+『電磁的記録の認証』」,「同一の情報の提供」(いわゆる謄本)及び「申告受理及び認証証明書」が交付される。

「電子定款+『電磁的記録の認証』」・・・「電磁的記録の認証」ファイルに,嘱託人が実質的支配者として特定の者を申告した旨及び同人が暴力団員等ではない旨を申告した旨が記載される。

「同一の情報の提供」(いわゆる謄本)・・・従来どおり。
※ 嘱託人が実質的支配者として特定の者を申告した旨及び同人が暴力団員等ではない旨を申告した旨は,記載されない。

「申告受理及び認証証明書」・・・別紙申告書の写しの記載のとおりの申告を受け,認証した旨が記載され,証明される。公証人によっては,「電磁的記録の認証」をプリントアウトしたものを合綴しているようである。どちらかと言えば,後者がスタンダードであることが望ましい感。


(2)紙の定款の場合
「定款の正本及び謄本」及び「申告受理証明書」が交付される。

「定款の正本及び謄本」・・・嘱託人が実質的支配者として特定の者を申告した旨及び同人が暴力団員等ではない旨を申告した旨が記載される。

「申告受理証明書」・・・嘱託人が実質的支配者として特定の者を申告した旨及び同人が暴力団員等ではない旨を申告した旨は,記載されない。


ということであるようである。
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