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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成29年度税制改正大綱

2016-12-09 01:39:48 | 税務関係
与党平成29年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html

 登記実務的には,大幅な変更はなし。

 組織再編税制は,やや使いやすくなった模様。

1.土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72関係)を2年延長
2.住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)を3年延長
3.信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)を2年延長

cf. 税制改正のポイント by 時事通信
http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_zeisei-taxsystemamendmentpoint
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