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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

神戸地裁,「安愚楽牧場」元監査役への損害賠償請求を棄却

2022-12-23 18:35:25 | 会社法(改正商法等)
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20221221/2000069368.html

「「和牛オーナー制度」で全国の会員から資金を集め、11年前に経営破綻した「安愚楽牧場」の関西の元会員が元監査役らに賠償を求めた裁判で、神戸地方裁判所は「当時の監査役が運営実態を把握することは極めて困難だった」として訴えを退けました。」(上掲記事)

 この問題の背景には, 

「「安愚楽牧場」は,商号変更の登記の時点で,大会社(会社法第2条第6号)の要件に該当し,会計監査人設置会社(会社法第2条第11号)及び監査役設置会社(会社法第2条第9号)に該当する株式会社であった。
 しかし,同社は,会計監査人を選任せず,かつ,会計監査限定の監査役を選任して,商号変更の登記(整備法第45条第2項)を経たものである。」(後掲記事)

という事情があったものである。

cf. 平成29年5月18日付け「忘れていませんか? 会計監査人の設置・登記~安愚楽牧場事件(大阪高裁判決)」
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