司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について

2024-04-15 18:07:20 | 不動産登記法その他
所有権の登記名義人による法人識別事項(会社法人等番号等)の申出について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00610.html

〇 法人識別事項を証する情報についての補足
「申出人が会社法人等番号を有する法人である場合において、現在の会社法人等番号によって、所有権の登記がされた日(その後に登記名義人の名称又は住所についての変更の登記がされている場合はその登記がされた日。以下「所有権の登記等がされた日」といいます。)以降の商業登記簿上の商号・本店の変更(移転)の経緯を登記所において確認することができないときは、その経緯を証する閉鎖事項証明書等を提供する必要があります。

 閉鎖事項証明書等の提供の要否は、各法人の商号・本店の変更の経緯や所有権の登記等がされた日等によって異なりますが、所有権の登記等がされた日が平成24年5月21日(外国会社にあっては平成27年3月2日)以降であれば、一般的に、閉鎖事項証明書等の提供は不要となります。

※ 平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては、組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には、会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録の確認が必要な場合においては、これを確認することができる閉鎖事項証明書等を提供する必要があります。」


 「会社法人等番号」を登記事項とする点については,かつて問題提起をしていたことが,実現することとなった。

cf. 平成27年8月11日付け「不動産登記において「会社法人等番号」を登記事項として追加してはどうだろうか」
コメント    この記事についてブログを書く
« 祝ブログ開設20周年 | トップ | 代表取締役の住所の非表示措... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

不動産登記法その他」カテゴリの最新記事