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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

条件付解散決議と存続期間の定めの登記

2009-10-27 12:51:02 | 会社法(改正商法等)
 民事月報平成21年9月号「商業・法人登記実務の諸問題(2)」の事例のご紹介第2弾。

2.条件付解散決議
 6か月後に解散する旨のいわゆる条件付解散決議をした株式総会議事録を添付して,存続期間の定めに関する変更の登記を申請することができる。

※ 解説においては,「6か月といったある程度の期間の満了日を期限として解散するという決議に基づき,当該期限の到来をもって解散の登記をすることができるかどうかについては,議論の余地がある」とある。私は,積極説であるが,線引きが難しいのも事実である。
 申請人側の実務としては,むしろ,6か月といったある程度の期間の満了日を期限として解散するという決議をした場合に,存続期間の定めに関する変更の登記を申請しなければならないか否か,という点が悩ましいところである。
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3 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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営業譲渡実行日に解散 (みうら)
2009-10-27 21:57:31
なら数年後でもいいみたいですね
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法務省HPが変更 (眠り猫)
2010-12-26 10:49:17
はじめまして。
期限付解散決議をした場合に、存続期間の定めに関する変更の登記を申請しなければならないか否か、という点で最近法務省HPが変更されています(余談ですが他にも氏名変更などが変更されています)。

いきなり失礼で申し訳ありませんが、存続期間の登記を不要とする「商業・法人登記300問」(テイハン)などの書籍もありますので、できましたら期限付き解散決議の件を取り上げていただきたくお願いいたします。

法務省HP商業・法人登記申請 
1-21 株式会社解散及び清算人選任登記申請書(清算人が1人の場合) 記載例pdf
http://www.moj.go.jp/content/000058720.pdf

商業登記漫歩 平成22年12月20日号(39号)
http://www5a.biglobe.ne.jp/~legal/public/mp2/mp2039.htm

ちなみに私は反対です。
すでにご準備中でしたら申し訳ありません。
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法務省HP変更周知について (眠り猫)
2010-12-26 16:59:19
年末の大変お忙しい中、
突然の失礼なお願いにもかかわらず、非常に迅速に、そして大変丁寧に対応していただき
誠にありがとうございました。
心から感謝いたします。
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