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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会計限定監査役の任務懈怠と会社に対する損害賠償責任(東京高裁判決)

2020-03-02 14:05:51 | 会社法(改正商法等)
会計限定監査役の任務懈怠と会社に対する損害賠償責任 by TKCローライブラリー
http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-051291863_tkc.pdf

 東京高裁令和元年8月21日判決の判例評釈である。

 原審は,横領事件に関して,偽造された預金の残高証明書を見抜けなかったとして,会計監査限定監査役の任務懈怠責任を認めたが,東京高裁は,「会計帳簿の信頼性欠如が会計限定監査役に容易に判明可能であったなどの特段の事情がない限り・・・会計帳簿の裏付資料を直接確認するなどして積極的に調査発見すべき義務はない」と判断して,請求を棄却している。
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