日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA27BZU0X20C24A5000000/
「政府は2025年にも企業が自社株を使って海外企業を買収できるように会社法を改正する・・・・・政府が近くとりまとめる規制改革推進会議の答申に会社法の改正方針を盛り込む。24年度中に法制審議会で諮問した後、国会に会社法改正案を提出する。」(上掲記事)
また,会社法改正が動き出す。
「株式交付と現金とを組み合わせる「混合対価」と呼ぶ買収手法も使いやすくする。現在は買収に先立って官報公告に掲載し、異議申し出を受け付けるなどの債権者保護の手続きが必要だ。政府は債権者への影響は大きくないと判断し、会社法改正でこの手続きを撤廃する方向で調整する。」
会社法第816条の8関係である。
「政府は会社法改正によって自社株を無償譲渡できる対象を社員に拡大する方針も掲げる。これまでは役員に限っていた。」
会社法第202条の2関係である。
その他は,次の研究会で議論されている論点か。
cf. 会社法制に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/list/kaishahosei
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA27BZU0X20C24A5000000/
「政府は2025年にも企業が自社株を使って海外企業を買収できるように会社法を改正する・・・・・政府が近くとりまとめる規制改革推進会議の答申に会社法の改正方針を盛り込む。24年度中に法制審議会で諮問した後、国会に会社法改正案を提出する。」(上掲記事)
また,会社法改正が動き出す。
「株式交付と現金とを組み合わせる「混合対価」と呼ぶ買収手法も使いやすくする。現在は買収に先立って官報公告に掲載し、異議申し出を受け付けるなどの債権者保護の手続きが必要だ。政府は債権者への影響は大きくないと判断し、会社法改正でこの手続きを撤廃する方向で調整する。」
会社法第816条の8関係である。
「政府は会社法改正によって自社株を無償譲渡できる対象を社員に拡大する方針も掲げる。これまでは役員に限っていた。」
会社法第202条の2関係である。
その他は,次の研究会で議論されている論点か。
cf. 会社法制に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/list/kaishahosei