官報
https://kanpou.npb.go.jp/20231004/20231004h01075/20231004h010750002f.html
「不動産登記令等の一部を改正する政令」(令和5年政令第297号)が昨日(令和5年10月4日)公布された。施行期日は,令和6年4月1日である。
改正後の不動産登記法第73条の2第1項各号に対応して,不動産登記令第3条第11号を改正するもの。ただし,法務省令は,未だである。
改正後の不動産登記法(令和6年4月1日施行)
(所有権の登記の登記事項)
第73条の2 所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
二 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの
2 前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。
https://kanpou.npb.go.jp/20231004/20231004h01075/20231004h010750002f.html
「不動産登記令等の一部を改正する政令」(令和5年政令第297号)が昨日(令和5年10月4日)公布された。施行期日は,令和6年4月1日である。
改正後の不動産登記法第73条の2第1項各号に対応して,不動産登記令第3条第11号を改正するもの。ただし,法務省令は,未だである。
改正後の不動産登記法(令和6年4月1日施行)
(所有権の登記の登記事項)
第73条の2 所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
二 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの
2 前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。