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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法三昧②

2006-08-28 04:38:23 | 会社法(改正商法等)
 本日は、大阪法務局による商業登記事務に関する説明会。かなり細かな点まで、丁寧な解説。新たに気づいた点も若干あり、追々、整理して、紹介しようと思う。
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商業登記 (迷い子。。。)
2006-08-29 12:42:12
内藤先生



お忙しいところ申し訳ありません。質問させてください。



日司連・会社法等の施行に伴う商業登記実務についてのQ&Aによると,取締役会設置会社が取締役会設置の定めを廃止する旨,及び代表取締役を互選により選定する旨の定款変更をし,それと同時に互選により従前の代表取締役を選定した場合,代表取締役の重任の登記は要しない。そして互選書も不要(印鑑証明も当然不要)とのことですが,会社が自ら選んでいた代表取締役を役会廃止時にやはり自ら選んでいることから新たな代表取締役の選任行為ではないためと理解しているのですが,

この理解で正しいのであれば,各自代表会社(取締役A,B,Cの取締役及び代表取締役の登記がある場合)から取締役会設置会社の定めを設定し,Aを代表取締役として選定した場合は役会の設置,代表取締役BCの退任登記を登記事項とし,法律上付与されていたケースから会社が自ら代表取締役を選定している場面にあたるため添付書面としては株主総会議事録,取締役会議事録,役会議事録に押印した印鑑証明書,Aの就任承諾書(再任であるから印鑑証明書は不要)となる。

このように考えるのですが,いかがでしょうか。ご意見を伺えたら幸いです。よろしくお願いします。
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ご回答 (内藤卓)
2006-08-29 19:05:59
 葉玉ブログの8月22日付「代表取締役の就任・退任時期」をご覧になりましたか?



 葉玉説を全面的に支持しているわけではありませんが、本件では、同説3(1)のとおり、「変更後の選定方式により、変更前の代表取締役が選定された場合・・・には、代表取締役の地位は失われず、継続する。したがって、代表取締役の重任の登記は不要である。」であり、定款変更を証する書面としての株主総会議事録と、BCの退任を証する書面としての取締役会議事録が添付書面となる、と考えます。
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