民事月報平成21年8月号に,「商業・法人登記実務の諸問題(1)」が掲載されている。筆者は,吉野太人民事局付と産田実代商事課商業法人登記第一係員。法務局の商業法人登記事務担当者講習会で取り上げられた事例が紹介されている。
その中で,取締役の辞任による退任を証する書面に関して,
「株式会社の取締役の退任による変更の登記の申請書に『当該取締役が辞任をする旨の内容の記録がされた電子メールを印刷した書面に当該株式会社の代表取締役が原本に相違ない旨の奥書をした上で登記所に提出した印鑑を押印したもの』が添付されている場合,この書面を当該取締役の辞任による退任を証する書面として取り扱って差し支えないか」
という設例がある。
設例の解説としては,一概に辞任を証する書面として取り扱うことができないとすることは相当でなく,個別具体的な記載内容によっては同書面として取り扱うことも可能と考えられるものの,一律に基準を示すことは困難であり,対応としては,辞任届を添付書面として提出するように指導することが望ましい旨が述べられている。
確かに,そのとおりであるが,電子メールによる辞任届出がされるというのは,円満な辞任ではなく,辞任届書を提出するようにとの協力が得られ難いケースであろうと思われる。記載内容としては,辞任届書の場合であれば登記申請を受理できる程度のことが電子メールに記載されていればよいと考える。
なお,取締役の辞任を証する書面に関する私見は,以前次の記事に書いたとおりである。
cf. 平成20年5月23日付「取締役の辞任を証する書面について」
その中で,取締役の辞任による退任を証する書面に関して,
「株式会社の取締役の退任による変更の登記の申請書に『当該取締役が辞任をする旨の内容の記録がされた電子メールを印刷した書面に当該株式会社の代表取締役が原本に相違ない旨の奥書をした上で登記所に提出した印鑑を押印したもの』が添付されている場合,この書面を当該取締役の辞任による退任を証する書面として取り扱って差し支えないか」
という設例がある。
設例の解説としては,一概に辞任を証する書面として取り扱うことができないとすることは相当でなく,個別具体的な記載内容によっては同書面として取り扱うことも可能と考えられるものの,一律に基準を示すことは困難であり,対応としては,辞任届を添付書面として提出するように指導することが望ましい旨が述べられている。
確かに,そのとおりであるが,電子メールによる辞任届出がされるというのは,円満な辞任ではなく,辞任届書を提出するようにとの協力が得られ難いケースであろうと思われる。記載内容としては,辞任届書の場合であれば登記申請を受理できる程度のことが電子メールに記載されていればよいと考える。
なお,取締役の辞任を証する書面に関する私見は,以前次の記事に書いたとおりである。
cf. 平成20年5月23日付「取締役の辞任を証する書面について」