改正民法(成年年齢の引下げ。平成30年法律第59号)により,成年年齢は,18歳となった。
民法
(成年)
第4条 年齢18歳をもって、成年とする。
ところで,「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)によれば,18歳に達するのは,18歳の誕生日の前日の終了時点である。
cf. 4月1日生まれの子どもは早生まれ? by 参議院法制局
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column011.htm
したがって,厳密に言えば,成年年齢に達するのは,18歳の誕生日の前日の終了時点となる。
しかしながら,法務省HPでは,なぜかしら,「18歳の誕生日」と記載しているものが散見される。
「2004年4月2日生まれ以降の方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。」(後掲HP)
おかしいな~。
cf. 政府広報オンライン「18歳から“大人”に! 成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html
民法(成年年齢関係)改正 Q&A
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#2
また,例えば,2002年4月1日が誕生日の方は,2022年3月31日終了時に20歳となっており,改正前民法下において既に成年に達している。「20歳の誕生日」に成年に達するものではない。
「誕生日の前日の終了時」と「誕生日の開始時点」は,イコールであるが,「成年に達する日」として記載するのが「3月31日」であるのか,「4月1日」であるのかは,就学年齢のごとく,大きな違いがある。
また,附則第2条第2項には,「この法律の施行の際に18歳以上20歳未満の者(次項に規定する者を除く。)は、施行日において成年に達するものとする。」とあるところ,「成年に達する日」が「令和4年4月1日」であることについては異論はないが,未成年後見人が選任されていた場合の未成年後見の終了時点が「施行日の前日(令和4年3月31日)の終了時」であるのか,「施行日(令和4年4月1日)」であるのかも,実務上は微妙な問題を生ずる(本来,大きな問題ではないはずであるが。)。
cf. 改正民法(成年年齢の引下げ。平成30年法律第59号)
https://www.moj.go.jp/content/001261886.pdf
さて・・・。
民法
(成年)
第4条 年齢18歳をもって、成年とする。
ところで,「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)によれば,18歳に達するのは,18歳の誕生日の前日の終了時点である。
cf. 4月1日生まれの子どもは早生まれ? by 参議院法制局
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column011.htm
したがって,厳密に言えば,成年年齢に達するのは,18歳の誕生日の前日の終了時点となる。
しかしながら,法務省HPでは,なぜかしら,「18歳の誕生日」と記載しているものが散見される。
「2004年4月2日生まれ以降の方は,18歳の誕生日に成年に達することになります。」(後掲HP)
おかしいな~。
cf. 政府広報オンライン「18歳から“大人”に! 成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html
民法(成年年齢関係)改正 Q&A
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00238.html#2
また,例えば,2002年4月1日が誕生日の方は,2022年3月31日終了時に20歳となっており,改正前民法下において既に成年に達している。「20歳の誕生日」に成年に達するものではない。
「誕生日の前日の終了時」と「誕生日の開始時点」は,イコールであるが,「成年に達する日」として記載するのが「3月31日」であるのか,「4月1日」であるのかは,就学年齢のごとく,大きな違いがある。
また,附則第2条第2項には,「この法律の施行の際に18歳以上20歳未満の者(次項に規定する者を除く。)は、施行日において成年に達するものとする。」とあるところ,「成年に達する日」が「令和4年4月1日」であることについては異論はないが,未成年後見人が選任されていた場合の未成年後見の終了時点が「施行日の前日(令和4年3月31日)の終了時」であるのか,「施行日(令和4年4月1日)」であるのかも,実務上は微妙な問題を生ずる(本来,大きな問題ではないはずであるが。)。
cf. 改正民法(成年年齢の引下げ。平成30年法律第59号)
https://www.moj.go.jp/content/001261886.pdf
さて・・・。