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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

名ばかり会計監査限定監査役に一石

2021-11-23 20:05:30 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0988H0Z01C21A1000000/

 最高裁が「会計限定監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない」と判示した件に関する記事である。

cf. 令和3年7月14日付け「会計限定監査役の任務懈怠と会社に対する損害賠償責任(最高裁判決)」
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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown (Unknown)
2021-11-24 15:04:10
実務的には逆が多い気がしますね。
業務監査は出来るが会計は専門知識がある程度必要なので見れないという監査役も多く見受けられます。
会計限定だけでなく業務監査限定が会っても良いのでは?

「会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない」
確かにその通ですがそれしか出来ない業務監査役が多いのも実情です。
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