日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA093L60Z00C23A3000000/
「海外IT(情報技術)大手が日本で未登記だった問題で、国税庁は登記を済ませた外国企業への課税の有無に関する見解をまとめた。日本での「代表者」がビジネスの意思決定権限を持たないなど、一定の条件を満たせば法人税を課さない」(上掲記事)
これにて決着?
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA093L60Z00C23A3000000/
「海外IT(情報技術)大手が日本で未登記だった問題で、国税庁は登記を済ませた外国企業への課税の有無に関する見解をまとめた。日本での「代表者」がビジネスの意思決定権限を持たないなど、一定の条件を満たせば法人税を課さない」(上掲記事)
これにて決着?
会社法817条の規定や訴状送達先となる趣旨から考えると、あまりに形式的すぎる政策的妥協ですね。
今後のPE認定にも影響がありそうな気がします。
「アイルランド共和国に本店を有する法人が我が国会社法の規定に基づき日本における代表者の選任及び外国会社の登記をし、その代表者が日本において一定の行為をした場合の恒久的施設の有無の判定」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/230222/index.htm
(参考)タックスアンサー「恒久的施設(PE)(令和元年分以後)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2883.htm