司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

規制改革推進会議における「公証人による定款認証の撤廃」等の議論

2020-03-31 10:16:52 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第8回 デジタルガバメント ワーキング・グループ
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20200323/agenda.html

「規制改革ホットライン処理方針(令和2年3月23日)」によると,「法人設立の際の公証人による定款認証を撤廃すること」という提案に対して,法務省は,

「公証人による定款認証は,株式会社等の法人の組織と活動に関する根本規範である定款について,真正に作成されたものであるかどうかや,記載内容の会社法等への適合性等を審査し,後日の紛争や不正行為を防止する機能を果たしています。
 このように,定款認証は,最も広く利用されている株式会社等の法人についてその設立の適正さを確保し,我が国の法人制度の信頼性向上に寄与する重要な制度であり,撤廃すべきではないと考えられます。
 定款認証制度については,法的インフラとしてその機能が果たされるよう,利便性向上や現代的課題への対応のための取組を不断に行っており,最近の取組としては,平成30年11月以降,定款認証に際し設立される株式会社等の実質的支配者についての申告を嘱託人に求めることとし,また,平成31年3月29日以降,テレビ電話等を利用して完全オンラインにより定款認証を行うことを可能にしております。
 その手数料に関しては,公証人は,嘱託人から受ける手数料等のみを収入としているところ,公証人が受ける手数料は,事務内容や当事者の受ける利益を基礎として,物価の状況等も考慮して政令(公証人手数料令(平成5年政令第224号))で定めています。
 そして,上記制度の果たしている役割や現行の物価水準が現行手数料を定めた平成5年から約4.5%上昇していること等を踏まえると,手数料額は適当であると考えられますが,今後も不断に見直しの要否を検討してまいります。」

と回答しているようである。

 推進派は,むやみやたらと,「創業者にとって大きな負担」,「迅速な起業の障害」等を振りかざしている感がある。

 公証人の手数料よりも,登録免許税(現行15万円)を引き下げる方がよいかと。
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