商業登記の添付書面としての登記事項証明書は,必ず3か月以内のものでなければならないのか?
商業登記規則
(登記事項証明書等の有効期間)
第36条の2 申請書に添付すべき登記事項証明書及び登記所が作成した印鑑の証明書は,その作成後三月以内のものに限る。
上記の規定は,会社法施行に伴い,法人が持分会社の代表者となることができるようになったことから,当該法人の登記事項証明書や印鑑証明書を添付しなければならない旨の規定が置かれたことに対応して,設けられたものである(平成18年法務省令第15号)。
当時の解説(例えば,月刊登記情報2006年5月号79頁)では,「本条の規定は,商登法や商登規の明文の規定により要求される添付書面についてのみ適用がある」とされている。
例えば,商業登記法第94条第2号イ,第54条第2項第2号のような場合である。
したがって,例えば,取締役について後見開始の審判がされ,資格喪失退任による変更の登記を申請する場合において,後見の登記事項証明書を添付するときは,明文の規定により要求されているものではない(商業登記法第54条第4項参照)ことから,商業登記規則第36条の2の規定の適用はなく,3か月以内のものであることを要しない,と解される。
cf.西田淳二商事課法規課長ほか著「会社法の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いに係る関係政省令の解説」 (旬刊商事法務第1767号(2006年5月25日号)25頁)
※ 上掲月刊登記情報2006年5月号79頁と同内容。
商業登記規則
(登記事項証明書等の有効期間)
第36条の2 申請書に添付すべき登記事項証明書及び登記所が作成した印鑑の証明書は,その作成後三月以内のものに限る。
上記の規定は,会社法施行に伴い,法人が持分会社の代表者となることができるようになったことから,当該法人の登記事項証明書や印鑑証明書を添付しなければならない旨の規定が置かれたことに対応して,設けられたものである(平成18年法務省令第15号)。
当時の解説(例えば,月刊登記情報2006年5月号79頁)では,「本条の規定は,商登法や商登規の明文の規定により要求される添付書面についてのみ適用がある」とされている。
例えば,商業登記法第94条第2号イ,第54条第2項第2号のような場合である。
したがって,例えば,取締役について後見開始の審判がされ,資格喪失退任による変更の登記を申請する場合において,後見の登記事項証明書を添付するときは,明文の規定により要求されているものではない(商業登記法第54条第4項参照)ことから,商業登記規則第36条の2の規定の適用はなく,3か月以内のものであることを要しない,と解される。
cf.西田淳二商事課法規課長ほか著「会社法の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いに係る関係政省令の解説」 (旬刊商事法務第1767号(2006年5月25日号)25頁)
※ 上掲月刊登記情報2006年5月号79頁と同内容。