讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220210-OYT1T50147/
執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において,正当な理由なく,出頭せず,又は宣誓を拒んだ開示義務者は,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(民事執行法第213条第1項第5号)。
これまでは,書類送検にとどまっていたが,逮捕は,改正法施行後初?
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220210-OYT1T50147/
執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において,正当な理由なく,出頭せず,又は宣誓を拒んだ開示義務者は,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(民事執行法第213条第1項第5号)。
これまでは,書類送検にとどまっていたが,逮捕は,改正法施行後初?