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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

執行裁判所から財産開示手続で出頭命令を受けたのに,出頭しなかったとして開示義務者が逮捕

2022-02-13 10:38:37 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220210-OYT1T50147/

 執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日において,正当な理由なく,出頭せず,又は宣誓を拒んだ開示義務者は,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(民事執行法第213条第1項第5号)。

 これまでは,書類送検にとどまっていたが,逮捕は,改正法施行後初?
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