NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190118/k10011782211000.html
おそらく司法書士が不動産登記の申請に関与しているのであろうが,「強制執行を妨害する目的」を知っていれば,幇助の罪(刑法第62条)に問われる可能性がある。
刑法
(強制執行妨害目的財産損壊等)
第96条の2 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190118/k10011782211000.html
おそらく司法書士が不動産登記の申請に関与しているのであろうが,「強制執行を妨害する目的」を知っていれば,幇助の罪(刑法第62条)に問われる可能性がある。
刑法
(強制執行妨害目的財産損壊等)
第96条の2 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為