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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

独立行政法人住宅金融支援機構が行う抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率について

2008-11-17 17:08:45 | 司法書士(改正不動産登記法等)
独立行政法人住宅金融支援機構が住宅融資保険を引受けると同時に締結する求償権取得契約に基づく求償権について行う抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率について by 東京国税局
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/sonota/01/01.htm

租税特別措置法第74条第2号に規定する要件に該当しないとされている。
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