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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

合併公告等と同時に掲載する「貸借対照表の要旨の内容」

2020-02-06 10:58:37 | 会社法(改正商法等)
 例えば,株式会社が吸収合併を行う場合には,官報公告に際して,いわゆる「決算公告」等にアクセスすることができる情報を併せて掲載する必要がある(会社法第799条第2項第3号,会社法施行規則第199条)。

 決算公告をしていない株式会社(会社法第440条第4項の株式会社を除く。以下同じ。)の場合,同時に「最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容」を掲載することになる(会社法施行規則第199条第7号)。

 この場合,定款で定める公告方法が官報であるときは,「決算公告」(会社法第440条第1項)として掲載すればよい。

 しかし,定款で定める公告方法が官報以外の株式会社の場合は,「貸借対照表の要旨の内容」を同時に載せても,これは,「決算公告」にはならない。

 したがって,官報の実務では,このような場合,「決算公告」としてではなく,「甲の貸借対照表の要旨」「乙の貸借対照表の要旨」のように記載する形で,合併公告等が掲載されている。

cf. 拙編著「会社合併の理論・実務と書式(第3版)」(民事法研究会)500頁
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000863/
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2 コメント

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公告方法が登記されない (みうら)
2020-02-09 15:28:49
社会福祉法人は公告方法が登記されないから定款所定の方法ではおかしいですよね。
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日刊紙の場合 (Aliuz)
2020-07-31 20:12:07
会社法440条2項には、 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第939 条第1 項第1 号又は第2 号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。とあるので、日刊紙に掲載する場合も、貸借対照表の要旨公告が決算公告になるのではないでしょうか。なぜならないんでしたっけ。
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