例えば,株式会社が吸収合併を行う場合には,官報公告に際して,いわゆる「決算公告」等にアクセスすることができる情報を併せて掲載する必要がある(会社法第799条第2項第3号,会社法施行規則第199条)。
決算公告をしていない株式会社(会社法第440条第4項の株式会社を除く。以下同じ。)の場合,同時に「最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容」を掲載することになる(会社法施行規則第199条第7号)。
この場合,定款で定める公告方法が官報であるときは,「決算公告」(会社法第440条第1項)として掲載すればよい。
しかし,定款で定める公告方法が官報以外の株式会社の場合は,「貸借対照表の要旨の内容」を同時に載せても,これは,「決算公告」にはならない。
したがって,官報の実務では,このような場合,「決算公告」としてではなく,「甲の貸借対照表の要旨」「乙の貸借対照表の要旨」のように記載する形で,合併公告等が掲載されている。
cf. 拙編著「会社合併の理論・実務と書式(第3版)」(民事法研究会)500頁
http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000863/
決算公告をしていない株式会社(会社法第440条第4項の株式会社を除く。以下同じ。)の場合,同時に「最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容」を掲載することになる(会社法施行規則第199条第7号)。
この場合,定款で定める公告方法が官報であるときは,「決算公告」(会社法第440条第1項)として掲載すればよい。
しかし,定款で定める公告方法が官報以外の株式会社の場合は,「貸借対照表の要旨の内容」を同時に載せても,これは,「決算公告」にはならない。
したがって,官報の実務では,このような場合,「決算公告」としてではなく,「甲の貸借対照表の要旨」「乙の貸借対照表の要旨」のように記載する形で,合併公告等が掲載されている。
cf. 拙編著「会社合併の理論・実務と書式(第3版)」(民事法研究会)500頁
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