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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

権利能力なき社団と不動産登記(最高裁判決)

2014-02-27 19:09:17 | 不動産登記法その他
最高裁平成26年2月27日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83983&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する

「原判決の主文中,持分移転登記手続を命ずる部分は,「上告人は,被上告人代表者Aに対し,上記土地について,委任の終了を原因とする持分移転登記手続をせよ。」というものである」

が,

「原判決の主文においては,「被上告人代表者A」への持分移転登記手続が命じられているが,権利能力のない社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは許されないから(前掲最高裁昭和47年6月2日第二小法廷判決参照),上記の主文は,Aの個人名義に持分移転登記手続をすることを命ずる趣旨のものと解すべきであって,「被上告人代表者」という記載をもって原判決に違法があるということはできない」

ということであるから,本件判決書は,登記原因証明情報の適格性上,問題はないということになろうか。
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