自筆証書遺言書保管制度における遺言書保管所から相続人等に対してされる通知のうち,死亡時の通知(準則第19条第1項)については,運用の開始時期が未定であったが,
「令和3年4月から遺言者に係る死亡届出がされた事実を契機とし,通知を行うことを予定している」(篠原辰夫「商業・法人登記制度,動産・債権譲渡登記制度,供託制度および遺言書保管制度の動向と展望」NBL2021年1月1日号(商事法務)43頁)
という見込みであるようである。
cf. 令和2年7月8日付け「自筆証書遺言書保管制度における「通知」について」
「令和3年4月から遺言者に係る死亡届出がされた事実を契機とし,通知を行うことを予定している」(篠原辰夫「商業・法人登記制度,動産・債権譲渡登記制度,供託制度および遺言書保管制度の動向と展望」NBL2021年1月1日号(商事法務)43頁)
という見込みであるようである。
cf. 令和2年7月8日付け「自筆証書遺言書保管制度における「通知」について」