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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

吸収合併に際しての発行可能株式総数を超えた株式の発行等の可否

2008-10-10 14:54:06 | 会社法(改正商法等)
「吸収合併に際しての発行可能株式総数を超えた株式の発行及び当該枠外発行の数を前提とする発行可能株式総数の増加に係る条件付定款変更の可否について(通知)」(平成20年9月30日付法務省民商第2665号)

 「吸収合併に際し、公開会社である吸収合併存続会社が、吸収合併消滅会社の株主に対して合併対価として当該吸収合併存続会社の株式を交付するために、当該株式をその発行可能株式総数を超えて発行することとするとともに、あらかじめ当該吸収合併の効力発生前に当該吸収合併存続会社の株主総会において当該効力発生を停止条件としてその枠外発行の数を前提とする当該発行可能株式総数の増加に係る定款の変更の決議をすることは可能である。」

 わかしお銀行が三井住友銀行を吸収合併したケースを想定されたい。めだかがくじらを飲み込むような吸収合併においては、発行可能株式総数に関して、いわゆる4倍規制が問題となり得るが、上記は、枠外発行となる場合であっても、発行可能株式総数を同時に増加させる結果として、合併の効力発生時に4倍規制の枠内となれば可と解するものである。

 結論については異論はないのであるが、条文上の手当てをすべきではないかと考える。
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