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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

武富士が会社更生法適用申請へ(4)

2010-09-28 15:59:40 | 消費者問題
 武富士は,「過払い債務がない債権」と「過払い債務が存する債権」を分別して,いわゆる譲渡担保ではなく,売買による債権譲渡を行っているようである。「過払い債務がない債権」(下記「条件緩和債権」)の売買代金等は,融資を受けていた外国銀行への返済資金に既に回されている模様。

 推測するに,どうやら,今回の会社更生手続開始の申立ては,債権届出がされなかった潜在的過払い債権者に対する債務の切捨てと,債権届出がされた現実化している過払い債権者に対する債務の大幅カットのみを目的としているようである。

 そして,外国銀行のような一部の債権者は,おそらく,優良債権の譲受人である武富士トラスト合同会社に対する債権者等として,今回の会社更生手続から別除される構図である。

 「会社更生手続開始の申立ては計画的に」ということか。

cf. 「条件緩和債権の譲渡に伴う特別損失の計上に関するお知らせ」by 武富士
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/091214.pdf

 武富士の債権譲渡の実態については,次のHPが詳しく分析している。

cf.http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20091224/1261627781

http://forconsumers.blog.so-net.ne.jp/2010-01-31
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