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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

認定こども園の用に供する土地及び建物に係る登記の特例

2013-01-30 18:57:08 | 不動産登記法その他
 登録免許税法第33条の規定により,「認定こども園設置法」第3条第2項の認定を受けた学校法人に係る同項に規定する幼保連携施設を構成する保育所の用に供する土地又は建物の取得登記については,非課税とされている。


cf. 認定こども園 Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E3%81%93%E3%81%A9%E3%82%82%E5%9C%92

認定こども園の税制上の取扱いに関する留意事項について(通知)
http://www.youho.go.jp/data/zeisei420.pdf

登録免許税法
 (学校法人が取得する特定保育所の用に供する土地及び建物に係る登記の特例)
第33条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第三項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定)の認定を受けた私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人が特定保育所(同項に規定する幼保連携施設(同項の認定に係るものに限る。)を構成する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項(児童福祉施設)に規定する保育所をいう。)の用に供する土地又は建物を取得した場合における別表第三の一の項の規定の適用については、同項の第三欄の第一号中「校舎、」とあるのは、「校舎(第三十三条に規定する特定保育所の用に供する建物を含む。)、」とする。

※ なぜか「登記六法」では,この条文が落ちていますね。
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