http://mainichi.jp/select/wadai/news/20071126k0000m040118000c.html
戸籍の電子化の際に、養親の身分事項欄に記載された養子縁組事項が移記されないことに関して、外国籍の子を養子とした事実が「消えてしまう」として、異論が出されている。
ちなみに、現行法上は、養子縁組の届出があっても、養子がすべて養親の戸籍に入るものではない。そのため、被相続人が本籍を転々としている場合に、中途の除籍簿謄本の身分事項欄にわずか1行養子縁組の事実が記載されているだけで、非常に判り辛いことがある。
本籍を転々としている場合は別としても、改製の場合は、外国籍の如何を問わず、移記する取扱いが望ましいと考えるが。「移記されない」ではなく、「移記しなくても差し支えない」程度にして、柔軟に対応できないものか。
なお、旧法当時は、養子は、養子縁組の届出によって、単身者、夫婦者の如何を問わず必ず養親の戸籍に入った。そのため、養子縁組に関する記載は、養親の身分事項欄には記載されない取扱いであったので、旧法時の除籍謄本等を調査する際には留意すべきである。
戸籍の電子化の際に、養親の身分事項欄に記載された養子縁組事項が移記されないことに関して、外国籍の子を養子とした事実が「消えてしまう」として、異論が出されている。
ちなみに、現行法上は、養子縁組の届出があっても、養子がすべて養親の戸籍に入るものではない。そのため、被相続人が本籍を転々としている場合に、中途の除籍簿謄本の身分事項欄にわずか1行養子縁組の事実が記載されているだけで、非常に判り辛いことがある。
本籍を転々としている場合は別としても、改製の場合は、外国籍の如何を問わず、移記する取扱いが望ましいと考えるが。「移記されない」ではなく、「移記しなくても差し支えない」程度にして、柔軟に対応できないものか。
なお、旧法当時は、養子は、養子縁組の届出によって、単身者、夫婦者の如何を問わず必ず養親の戸籍に入った。そのため、養子縁組に関する記載は、養親の身分事項欄には記載されない取扱いであったので、旧法時の除籍謄本等を調査する際には留意すべきである。