讀賣新聞記事
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20130219-567-OYT1T00324.html
婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法第904条第4号ただし書前段の規定が,法の下の平等を定めた憲法第14条第1項に反するかどうかの問題について,讀賣新聞がまとめている。
cf. 平成23年3月13日付け「非嫡出子相続分違憲問題~憲法判断されず,裁判外の和解で決着」
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20130219-567-OYT1T00324.html
婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法第904条第4号ただし書前段の規定が,法の下の平等を定めた憲法第14条第1項に反するかどうかの問題について,讀賣新聞がまとめている。
cf. 平成23年3月13日付け「非嫡出子相続分違憲問題~憲法判断されず,裁判外の和解で決着」