時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112600985&g=soc
そもそも,取締役の報酬の決定については,株主総会の決議を要するのが原則である(会社法第361条)。
しかし,上場企業等の実務においては,株主総会の決議では報酬総額の上限等を定め,具体的配分については取締役会の決議に委ねるのが一般的である。
そして,取締役会が代表取締役の決定に一任することも許容されている。支払時期についても同様である。
すると,退任後の支払も,適法であると言うことができそうである。
とはいえ,あくまで報酬総額の枠内である必要がある。それほど巨大な枠が設定されていたとは考え難い。
また,退任後に支払うこととしている点については,退職慰労金と解され得るので,本来は,通常の報酬に関する決議とは別に株主総会の決議を要するはずである。
この場合,仮に「決定」があったとしても,現時点においては,あくまで退職慰労金の支払の予定に過ぎず,支払は確定していないことになる。
ということは・・・セーフ?
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018112600985&g=soc
そもそも,取締役の報酬の決定については,株主総会の決議を要するのが原則である(会社法第361条)。
しかし,上場企業等の実務においては,株主総会の決議では報酬総額の上限等を定め,具体的配分については取締役会の決議に委ねるのが一般的である。
そして,取締役会が代表取締役の決定に一任することも許容されている。支払時期についても同様である。
すると,退任後の支払も,適法であると言うことができそうである。
とはいえ,あくまで報酬総額の枠内である必要がある。それほど巨大な枠が設定されていたとは考え難い。
また,退任後に支払うこととしている点については,退職慰労金と解され得るので,本来は,通常の報酬に関する決議とは別に株主総会の決議を要するはずである。
この場合,仮に「決定」があったとしても,現時点においては,あくまで退職慰労金の支払の予定に過ぎず,支払は確定していないことになる。
ということは・・・セーフ?
ただ報道によると、当局は、予定であれ見込額が明らかになった時点で有価証券報告書への記載義務が生じると考えているようです。
しかし、仮に当局の考え方を採用するとなると、退職慰労金の支払予定額を有価証券報告書に記載していない企業は多数あると思われ、影響が懸念されます。