司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

デジタル改革相も「紙とネットでの官報の両立を」

2021-01-08 21:02:17 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFS083LM0Y1A100C2000000

「新型コロナウイルスの感染拡大を受けた1都3県への緊急事態宣言が7日夜、官報に公示され、8日午前0時に効力が発生した」(上掲記事)

 特別号外によるものである。

「インターネットでの官報の更新が紙より5分程度遅れた」(上掲記事)

 法令の公布の時期については,「一般希望者において右官報を閲覧し,又は購読し得る」最初の時点とされ,具体的には,国立印刷局本局及び東京都官報販売所に掲示される発行日の午前8時30分とされている(最高裁判所大法廷判決・昭和33年10月15日)。」(Wikipedia 官報)ことから,本件も同様に掲示された時に「公示」されたものと解される。

cf. 最高裁昭和33年10月15日大法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50470

平成21年3月31日付け「官報の「遅れ号外」と法令の公布」

 政府は,紙媒体の官報も継続する方針。「紙媒体によって情報を得ている人もいる」が如何ほどであるのかは,疑問であるが

 商業登記の申請書の添付書面として,「公告をしたことを証する書面」として官報紙を添付する場合があるが,紙媒体がなくなったら?

 掲載された電子官報の日付と頁数を申請情報の内容にすればよい,ということになるのであろう。これは,紙媒体が継続される場合であっても,商業登記法等の改正により実施可能であるとは思うが。
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1 コメント

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謄本で足りるから (みうら)
2021-01-17 15:07:25
今も電子署名すれば可能ですよ。
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