司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

所持品から名前と住所が判明したのに,行旅死亡人として火葬

2024-08-26 10:15:43 | いろいろ
新潟日報記事
https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/462738

「京都府警と東山区役所によると、所持品に病院の診察券があり、男性の名前や住所が判明したが、運転免許証など顔写真付きの身分証明書がなかった。区役所は「男性の親族に連絡を試みたが確認が取れなかった」としており、親族から身元照会の了解が得られなかったために行旅死亡人として手続きしたとみられる。」(上掲記事)

 法的には,「死亡の届出がされていないので」ということかもしれないが・・・。

 独居の場合,「同居の親族以外の親族」の協力が得られないと,こういうことになってしまう。


戸籍法
第86条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
② 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添付しなければならない。
 一 死亡の年月日時分及び場所
 二 その他法務省令で定める事項
③ やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない。

第87条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
 第一 同居の親族
 第二 その他の同居者
 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

cf. 令和6年6月9日付け「なぜ知らぬ間に火葬されたのか? “遺体トラブル”の深層」
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