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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

一般財団法人等が株主となるケースが増加

2017-06-30 06:46:31 | 法人制度
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO18187750X20C17A6DTA001/

 おそらくオーナー企業に多いと思われるが,関連の一般財団法人(公益財団法人を含む。)に対して自己株式の処分を行う上場企業が増えているという記事。連載である「ニッポンの株主」の一である。

 オーナーがこのような一般財団法人を設立するのは,相続税対策の意味合いもある。

 租税特別措置法第40条の関係(譲渡所得等に係る所得税が非課税となる措置)では,公益財団法人等において,例えば次のような定款の定めが必要とされている。

【例】
第○条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
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