司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成29年度簡裁訴訟代理等能力認定考査において解答に当たり適用すべき法令について

2017-05-30 16:13:39 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成29年度簡裁訴訟代理等能力認定考査において解答に当たり適用すべき法令について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00289.html

「平成29年度簡裁訴訟代理等能力認定考査における民法(明治29年法律第89号)の適用については,平成29年5月26日に成立した民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正後のもの・・・・・・ではなく,考査の期日現在施行されている現行の民法に基づいて解答してください。」

 未だ公布すらされてないのだから,当然ですよね。「改正後の民法に基づいて解答せよ」だったら,びっくりぽん!である。

 なお,考査の期日は,平成29年6月4日(日)である。
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