一般承継人とは、それぞれの次のような者となります。by 農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/zaisan/attach/pdf/koukoku-59.pdf
農林水産省が国有財産の旧所有者等への売払いに関して示しているものであるが,いわゆる「相続その他の一般承継」における「一般承継人」の範囲についての考え方として,有力なものであろう。
1 自然人の場合
旧所有者の相続人(民法(明治29年法律第89号)第915条の規定による相続の放棄をした者を除き、同法第887条の規定による代襲相続人を含む。)及び包括受遺者
※ 特定遺贈の場合は,含まれない。
2 宗教法人以外の法人の場合
(1)当該法人が吸収合併されたときは、合併により存続する法人又は新設合併したときは合併により設立された法人
(2)当該法人が分割を行ったときは、当該分割によって農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第80条第2項の規定に基づく農林水産大臣に売払いをすべきことを求める権利の全部又は一部を承継した法人
※ 会社分割については,「特定承継に著しく近づいている」とはいえ,実務的には,こういう処理であろう。
3 旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人の場合
当該宗教法人が宗教法人法(昭和26年法律126号)附則第5項の規定により新たな宗教法人となっているときはその新宗教法人とし、また当該宗教法人が他の宗教法人と合併したときは合併後存続する宗教法人又は合併によって設立された宗教法人
※ 附則第18項による権利義務の一切を承継するものであるから,この場合ももちろん含まれる。
4 地方公共団体の場合
当該地方公共団体が廃置分合により廃止されているときは、当該旧地方公共団体の区域の全部又は一部を新たにその区域内に包含することになった地方公共団体
※ 地方公共団体も「法人」である。
cf. 国有財産の売払いについて「旧所有者等への売払いについて」by 農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/zaisan/koukoku.html
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/zaisan/attach/pdf/koukoku-59.pdf
農林水産省が国有財産の旧所有者等への売払いに関して示しているものであるが,いわゆる「相続その他の一般承継」における「一般承継人」の範囲についての考え方として,有力なものであろう。
1 自然人の場合
旧所有者の相続人(民法(明治29年法律第89号)第915条の規定による相続の放棄をした者を除き、同法第887条の規定による代襲相続人を含む。)及び包括受遺者
※ 特定遺贈の場合は,含まれない。
2 宗教法人以外の法人の場合
(1)当該法人が吸収合併されたときは、合併により存続する法人又は新設合併したときは合併により設立された法人
(2)当該法人が分割を行ったときは、当該分割によって農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第80条第2項の規定に基づく農林水産大臣に売払いをすべきことを求める権利の全部又は一部を承継した法人
※ 会社分割については,「特定承継に著しく近づいている」とはいえ,実務的には,こういう処理であろう。
3 旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人の場合
当該宗教法人が宗教法人法(昭和26年法律126号)附則第5項の規定により新たな宗教法人となっているときはその新宗教法人とし、また当該宗教法人が他の宗教法人と合併したときは合併後存続する宗教法人又は合併によって設立された宗教法人
※ 附則第18項による権利義務の一切を承継するものであるから,この場合ももちろん含まれる。
4 地方公共団体の場合
当該地方公共団体が廃置分合により廃止されているときは、当該旧地方公共団体の区域の全部又は一部を新たにその区域内に包含することになった地方公共団体
※ 地方公共団体も「法人」である。
cf. 国有財産の売払いについて「旧所有者等への売払いについて」by 農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/zaisan/koukoku.html