司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

実体のない会社等の登記の職権消除について

2021-08-20 18:18:42 | 会社法(改正商法等)
「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」で受け付けた提案及び所管省庁からの回答について
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/hotline/h_index.html
※ 規制改革258

〇 提案事項
実体のない会社等の登記手続きについて

〇 提案の具体的内容
現行会社法では、第三者による登記の変更ができません。
また不動産登記と法人(会社)登記は対抗要件がないということで、所有地に会社を登記されてしまったら、不動産所有権者にはどうしようもありません。
会社所在地の不動産の所有権者には会社登記(移転や抹消)を申請できるような制度を設けてもらいたいです。
また、実体のない会社等についてはみなし解散の時期を12年とせず、関係者からの申告でみなし解散をできるようにしてほしいです。

〇 提案理由
平成18年5月1日に会社法が施行されてから、多くの一人株式会社がありますが、中には実体の伴わない会社も多いのではないでしょうか?
私は本年6月に茨城県下妻市皆葉に空き家の中古住宅を購入しましたが、その住所に会社(行方不明の外国人が代表者である一人会社)が登記がされていました。当該地は車庫証明が不要な地域であり、会社名義で多数の車を登録してあり、当て逃げ事故や放置車両等問題を起こし警察が来てわかった次第です。
この会社は前所有者が1年以上前に賃貸していた時の入居者が登記したものです。退去してからも車両登録を継続していたようですが、運輸局や警察に相談し、この住所には会社の実態がないということで、現在は新規登録はできないようになっているとのことです。
しかしながら登記自体はそのままで、不動産の所有権者には、会社登記をどうすることもできません。
私の場合会社の代表者が行方不明で警察にも追われているような外国人では交渉しようにも手段が見つかりません。
法務局にも問い合わせましたが、現行ではみなし解散登記まで12年間そのままになってしまうとのことです。
ですが、実体のない会社のような場合は会社所在地の不動産所有権者にもこの登記を外せるような何らかの方法はないのか、必要だと考えたための提案です。
また、実体のない会社の登記が合法だということにも疑問を感じます。

〇 所管官庁
 法務省

〇 制度の現状
会社等の登記は,法令に別段の定めがある場合を除くほか,当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ,することができません。

〇 対応の概要
会社の登記は,会社に関する事項を公示することによって取引の安全を図ろうとする制度であるところ,登記の効力を受ける当事者である会社が申請人であることが前提となっています。
なお,裁判所は,公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは,利害関係人等の申立てにより,会社の解散を命ずることができます(会社法第824条)。


 そうなのである。個人の住民登録について「職権消除」の制度があるように,同様の手当が必要であると思われる。

 本店を移転して,テナントビルに入居したところ,直前の賃借人が悪質商法をやっていた会社で,当該会社が本店移転の登記をしないままであったことから,非常に迷惑を被ったという相談事例も少なくないようである。

 仕組みとしては,商号の抹消(商業登記法第33条第1項第4号)の規定の類推適用により,同法第135条の手続によることが可能と解することができるのではないか。

 株式会社には休眠会社の整理の制度があるが,特例有限会社や持分会社にはそのような制度がなく,永久に登記が残ったままになり得ることを考慮すべきである。
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2 コメント

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Unknown (いとう)
2021-08-21 21:56:08
過去には悪質商法を行っていた会社が第三者の住居を本店として設立登記がなされていたこともあるようです。所有者等の利害関係人からの会社の抹消等も検討する必要がありそうですね。また、設立時にその場所を使用する権限の証明関係を添付必要ではないでしょうか?(例えば、賃貸契約書と所有者であることを示す不動産登記簿、宅建業者の登録には必要みたいです)
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だめでしょうね。 (みうら)
2021-08-29 18:53:54
住民票は役場に実態審査権があるが登記所にはないから。

宅建免許などは実態審査権があるから写真なども添付させる。

商号抹消請求できるからそれで十分だと小生は思うが。
返信する

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