昔々,無償増資として,「株式配当」などの制度があった。最近の雑談の中で久々に登場したのだが,記憶があいまいになりつつあったので,また若年の方の中には,ご存知ない方も多いと思われるので,メモしておく。
1.株式配当
配当すべき利益を会社に留保し,株主に対しては,現金を交付する代わりに株式を発行するもの。平成2年商法改正後は,「配当可能利益の資本組入れ」+「株式分割」と整理された。
2.法定準備金の資本組入れによる無償交付
法定準備金を資本組入れした場合に,株主の有する株式数に応じた新株の発行(無償交付)を行うもの。平成2年商法改正後は,「準備金の資本組入れ」+「株式分割」と整理された。
3.券面額超過額の資本組入れによる無償交付
額面株式を券面額を超える価額で発行し,その額面超過額のうちに資本に組み入れられた分がある場合に,その組入額の総額を限度として,株主の有する株式数に応じた新株の発行(無償交付)を行うもの。平成2年商法改正後は,単に「株式分割」と整理された。
4.抱合せ増資
額面株式を券面額を超える価額で発行し,その額面超過額のうちに資本に組み入れられた分がある場合に,その組入額をもって発行価額の一部にあて,残りを新株の引受人に払い込ませて新株を発行するもの。平成13年商法改正(いわゆる「金庫株の解禁」)において,額面株式制度が廃止されたことにより,廃止された。
1.株式配当
配当すべき利益を会社に留保し,株主に対しては,現金を交付する代わりに株式を発行するもの。平成2年商法改正後は,「配当可能利益の資本組入れ」+「株式分割」と整理された。
2.法定準備金の資本組入れによる無償交付
法定準備金を資本組入れした場合に,株主の有する株式数に応じた新株の発行(無償交付)を行うもの。平成2年商法改正後は,「準備金の資本組入れ」+「株式分割」と整理された。
3.券面額超過額の資本組入れによる無償交付
額面株式を券面額を超える価額で発行し,その額面超過額のうちに資本に組み入れられた分がある場合に,その組入額の総額を限度として,株主の有する株式数に応じた新株の発行(無償交付)を行うもの。平成2年商法改正後は,単に「株式分割」と整理された。
4.抱合せ増資
額面株式を券面額を超える価額で発行し,その額面超過額のうちに資本に組み入れられた分がある場合に,その組入額をもって発行価額の一部にあて,残りを新株の引受人に払い込ませて新株を発行するもの。平成13年商法改正(いわゆる「金庫株の解禁」)において,額面株式制度が廃止されたことにより,廃止された。
法務省発表の司法書士の出題ミスがないのは?
やはり司法書士たるもの法務省批判ができないからですか?