司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

四半期開示義務付け

2005-06-29 00:06:01 | 会社法(改正商法等)
上場企業決算、年4回期開示を義務づけへ 金融審が方針 (朝日新聞) - goo ニュース

決算適正、経営者に証明報告書義務づけ 金融庁が方針 (朝日新聞) - goo ニュースといい、まさにガラス張り。

 会社法では、大会社は、内部統制システムの構築に関する基本方針を決定しなければならない(第362条第5項、第348条第4項)ものとされる。

 (取締役会の権限等)
第362条
1~3 【略】
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
 一~五
 六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
 七 【略】
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
コメント    この記事についてブログを書く
« 「擬似外国会社」~会社法案... | トップ | 商標法・不正競争防止法改正... »
最新の画像もっと見る

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事