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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

外国法人等による株式会社の設立手続の大幅な柔軟化

2016-12-22 15:33:03 | 会社法(改正商法等)
 対日直接投資推進会議の「規制・行政手続見直しワーキング・グループ会議」が,本日開催された。
http://www.invest-japan.go.jp/promotion/simplify_wg_04/agenda.html

 大幅な柔軟化が一挙に進むようである。

〇 法人設立・登記関係
・ 外国企業等が、日本国内で自らの銀行口座を開設せずとも、出資金の払込証明を作成し、子会社の株式会社を設立できるよう、
① 出資金払込みの口座の名義人の範囲を拡大
-外国企業等が出資金払込みのために利用できる口座の名義人について、発起人や設立時代表取締役に限らず、発起人の委任を受けた者であればよいこととする方向で検討し、年度内を目途に施行する。【法務省、28年度内を目途】
※ 代理人は,司法書士でもOKになるようだ。
cf. 日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO10966030R21C16A2EE8000/

②払込先の金融機関の対象を拡充
-邦銀の海外支店の口座が含まれることを通達により明確化。【法務省、28年内】※平成28年12月20日付け通達で措置済み
-メガバンクに対して速やかな態勢の整備を要請。【金融庁、28年10月】

・ 登記手続等に必要なサイン証明書(印鑑証明の代替)について、従来の、本人の国籍国、日本(国籍国領事)に加え、
① 本人の現在の居住国等においても取得可能とするとともに、【法務省、28年6月】
② 国籍国本国等で取得可能であっても日本における領事がサイン証明書を発行していない場合、日本の公証人の作成したものでもよいこととする方向で検討。【法務省、28年度内】

・ 法人設立後の銀行口座開設手続が円滑に進むよう、メガバンクに対し、対応できる支店等の集約、情報の共有、事務取扱の徹底等の態勢の整備を要請。メガバンクにおいて、年内を目途に態勢の整備を行う。【金融庁】

<その他の取組>
・ 会社設立関係の通達全文を掲載するウェブサイトを開設。 【法務省、28年9月】
・ 登記申請等における外国語の提出書類の日本語への翻訳を省略することができる例を明確化。 【法務省、28年度内】
(例:外国会社の取締役会議事録のうち、申請に関する内容以外の部分)
・ 定款認証手続等において割サインを不要とする。 【法務省、28年度内】
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