コメント欄にコメントがあったので,整理する。
cf. 平成28年4月1日付け「日本政策金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の非課税証明」
いわゆるデジタル手続法(令和元年法律第16号)の施行により,行政機関等は、添付書類の省略等を推進することとされている。
例えば,国税関係手続においては,
cf. 国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について
https://www.nta.go.jp/information/other/shorui_shoryaku/index.htm
コメント欄によると,登録免許税法施行規則の改正前第2条の2第2項が,「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令等の一部を改正する省令」(令和元年財務省令第36号)による登録免許税法の一部改正により削除(令和2年10月1日施行)されたことにより,日本政策金融公庫を抵当権者とする抵当権設定の登記申請において,債務者が法人である場合の非課税証明のための「登記事項証明書」の添付が復活したものとして,添付を求められたということである。
しかし,これは,誤りである。
「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(平成14年法律第151号)第11条によれば,
第三節 添付書面等の省略
第11条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、行政機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
とされているのであって,「法令の規定にかかわらず・・・添付することを要しない」のである。
参考までに,先日パブコメに付された「供託規則の一部を改正する省令案」において,供託手続において添付又は提示する登記事項証明書について,同条の規定に基づき,その添付又は提示を省略することができるように改められることとなる予定であるが,改正案を見ても,登記事項証明書の添付又は提示が必須であるようにしか読めないであろう。
cf. 令和4年2月1日付け「供託規則の一部を改正する省令案」
というわけで,デジタル手続法の下での登記事項証明書の添付省略については,個別の法令を見ても一見明らかではないが,大本は,「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」第11条の規定である。
cf. 平成28年4月1日付け「日本政策金融公庫を抵当権者とする抵当権設定登記の非課税証明」
いわゆるデジタル手続法(令和元年法律第16号)の施行により,行政機関等は、添付書類の省略等を推進することとされている。
例えば,国税関係手続においては,
cf. 国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について
https://www.nta.go.jp/information/other/shorui_shoryaku/index.htm
コメント欄によると,登録免許税法施行規則の改正前第2条の2第2項が,「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令等の一部を改正する省令」(令和元年財務省令第36号)による登録免許税法の一部改正により削除(令和2年10月1日施行)されたことにより,日本政策金融公庫を抵当権者とする抵当権設定の登記申請において,債務者が法人である場合の非課税証明のための「登記事項証明書」の添付が復活したものとして,添付を求められたということである。
しかし,これは,誤りである。
「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(平成14年法律第151号)第11条によれば,
第三節 添付書面等の省略
第11条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、行政機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
とされているのであって,「法令の規定にかかわらず・・・添付することを要しない」のである。
参考までに,先日パブコメに付された「供託規則の一部を改正する省令案」において,供託手続において添付又は提示する登記事項証明書について,同条の規定に基づき,その添付又は提示を省略することができるように改められることとなる予定であるが,改正案を見ても,登記事項証明書の添付又は提示が必須であるようにしか読めないであろう。
cf. 令和4年2月1日付け「供託規則の一部を改正する省令案」
というわけで,デジタル手続法の下での登記事項証明書の添付省略については,個別の法令を見ても一見明らかではないが,大本は,「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」第11条の規定である。
8月1日発出の供託規則に関する通達にて解決しました。商号、本店の記載により情報通信技術活用法の11条を満たすため、登記事項証明書の提示省略可とのことでした。