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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

実質的支配者に関する申告にあたっての注意点

2019-01-08 07:35:09 | 会社法(改正商法等)
ほくらoffice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/teikan/

 取扱いが概ね確定したようである。


・ 申告書は嘱託人が作成してください。(嘱託人は,定款に発起人が記名押印していれば発起人,定款作成代理人が記名押印(電子署名)していれば作成代理人です。)

・ 自然人の本人特定事項資料は,印鑑登録証明書も可。写しも可。

・ 写しを資料とする場合も原本に相違ない旨の奥書押印不要。

・ 法人の本人特定事項資料は全部事項証明書・印鑑証明書の両方が必要。写しも可。

・ 実質的支配者該当性根拠資料は定款に同根拠の記載があれば不要。

・ 資料の提出が困難なときはその説明書を提出するようお願いします。

・ 間接保有に関し株主名簿・代表者の説明書を提出するとき,これに代表者の記名押印が必要。印鑑証明書も必要。写しも可。

・ 申告書をファックス・メールで送信した場合,送信元にある申告書の送付不要。

・ 申請用総合ソフトの認証嘱託の画面の実質的支配者の氏名入力は漢字(中国人,韓国人を含む)・アルファベット(左以外の外国人)。外字・簡体字は不可。氏名の表示は旅券表示順。よみがな入力はカタカナ。

※ 上記HPから転載。
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