司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「相続登記の義務化に関する質疑について」

2021-09-22 20:00:13 | 不動産登記法その他
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年9月21日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00233.html

「所有者不明土地問題の解決に向けて,本年4月に相続登記の申請の義務化等を内容とする民法・不動産登記法の改正法が成立しました。
 この改正法に盛り込まれた新制度の円滑な実施のためには,その内容について,幅広い国民の皆様の御理解をいただく必要があると考えております。
 この度,周知・広報活動の一環として,国民の皆様の関心度が特に高い相続登記の義務化を中心にQ&Aを作成し,本日,法務省ホームページに公表しましたので,是非,御覧いただきたいと思います。
 このQ&Aでは,相続登記の義務化の制度は令和6年からスタート予定であること,「相続人申告登記」という簡便な手続が新たに設けられることなど,相続登記に関する新制度を分かりやすく説明する内容となっており,制度の内容を知るきっかけにしていただきたいと考えております。
 このQ&Aでは,国民の皆様に親しみを持っていただけるよう,不動産登記推進イメージキャラクターの「トウキツネ」を新たに登場させています。
 また,Q&Aの最後に二次元コードがあり,そこから改正法の内容を紹介する法務省ホームページにリンクすることができますので,参照していただきたいと思います。
 今回のQ&Aの公表と併せて,法務省ホームページの内容も充実させ,新制度のポイントをビジュアルでより詳細に説明した資料も掲載しておりますので,是非,御覧いただければと思います。
 法務省としては,今後,この「トウキツネ」も活用しながら,新制度の内容やその意義について,広く国民の皆様に御理解をいただき,所有者不明土地の解消に向け,しっかりと取り組んでまいりたいと考えています。」

○ 相続登記の義務化に関する質疑について
【記者】
 相続登記の義務化について質問させていただきます。2024年をめどに施行される見込みですが,現時点で広報周知を始める意義や期待される効果について教えてください。

【大臣】
 相続登記の義務化の制度は令和6年からスタートする予定ですが,これまでは相続登記の申請が義務でなかったため,今般の改正でなぜ相続登記が義務化されたのかといった点について,丁寧に説明する必要があります。
 また,相続登記の義務化に伴って過料の罰則が設けられた一方で,遺産分割がまとまらない場合などのために,当面の義務履行の手段として,「相続人申告登記」が新設されるなどしており,新制度の全体像について分かりやすく説明することが極めて重要です。
 Q&Aは,国民の皆様の御質問にお答えするものであり,しっかりと御理解をいただけるよう,分かりやすさを重視し,また,身近な問題であるという意味での親しみやすさも新たな制度に対する御理解において重要であると考え,先ほど御紹介したとおり,「登記」と「キツネ」をかけた「トウキツネ」というイメージキャラクターを新たに作成して,本日,公開しました。
 このQ&Aでは,例えば,相続登記の義務化の制度は令和6年からスタートする予定ですが,相続登記の申請については制度スタートから3年間の猶予期間があること,また,不動産を相続した場合に,遺産分割がまとまらないようであれば,新たに設けられた簡便な「相続人申告登記」の手続をとることで義務を果たすことができることなどを説明しています。
 今後も広報を充実させていく予定ですが,様々な形で御質問をいただいておりますので,それも踏まえ,回答について,今あるものにプラスをしていきたいと思っています。
 国民の皆様に新制度を十分に御理解いただき,身近なこととして考えていただくきっかけとなるよう,積極的にメッセージを発信してまいります。

cf. 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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