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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

有限責任監査法人の名称

2012-09-19 12:03:37 | 会社法(改正商法等)
 例えば,株式会社は,その商号中に「株式会社」という文字を用いなければならない(会社法第6条第2項)。

 また,有限責任事業組合は,その名称中に「有限責任事業組合」という文字を用いなければならない(有限責任事業組合契約に関する法律第9条第1項)。

 それでは,有限責任監査法人は,如何?

公認会計士法
 (名称)
第34条の3 監査法人は、その名称中に監査法人という文字を使用しなければならない。
2 有限責任監査法人は、その名称中に社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。

公認会計士法施行規則
 (有限責任形態の監査法人の名称)
第18条 法第34条の3第2項に規定する社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、有限責任とする。

 というわけで,「監査法人」という文字と「有限責任」という文字を使用しなければならないルールである。

 「有限責任○○監査法人」もOKということである。

 ところで,監査法人の名称については,「監査法人の名称に関する取扱要領」(平成20年3月25日)が制定されており,「類似名称」等が問題となり得る。また,使用名称については,あらかじめ日本公認会計士協会に問い合わせることが必要(倫理規則第23条第3項)であるようだ。

cf. 「監査法人の名称の審査事例等について」by 日本公認会計士協会登録審査会
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/member/5-20-0-2-20080707.pdf

 現に存在する他の監査法人の名称と字句及び音(配列を含む。)が同一である場合のみならず,過去に存在した監査法人の名称と字句及び音(配列を含む。)が同一である場合にも,当該監査法人の解散,名称変更等によりその名称が使用されなくなった日から10年を経過していないものについては,使用することはできない(上掲)。

 かなり細かい規制であり,名称を選ぶのもたいへんである。
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