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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公証人による本人確認

2005-02-28 10:55:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 民法の一部改正に伴う事務取扱の変更ということらしい(実際は、昨今の批判を受けての変更であろう。)が、公証役場での事務取扱が平成17年4月1日から次のとおり変更となる。

 「嘱託人の人違いでないこと又は証書の真正であることを証明するために提出する印鑑証明書その他に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない。」

 従来は、6か月以内のものでよいとされていた。

 改正不動産登記法の下でも、法第23条第4項第2号において、申請情報または代理権限情報を公証人が認証した場合の特則が置かれており、公証役場での本人確認の適切な運用をお願いしたい。


改正不動産登記法
 (事前通知等)
第23条  登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
2  【略】
3  【略】
4  第1項の規定は、同項に規定する場合において、次の各号のいずれかに掲げるときは、適用しない。
一  当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人によってされた場合であって、登記官が当該代理人から法務省令で定めるところにより当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。
二  当該申請に係る申請情報(委任による代理人によって申請する場合にあっては、その権限を証する情報)を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録について、公証人(公証人法(明治41年法律第53号)第8条の規定により公証人の職務を行う法務事務官を含む。)から当該申請人が第1項の登記義務者であることを確認するために必要な認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めるとき。
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