司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産売買を仮想通貨で決済,実証実験結果の公表

2018-08-29 11:41:56 | 不動産登記法その他
仮想通貨watch
https://crypto.watch.impress.co.jp/docs/news/1140165.html

「不動産事業などを営むルーデン・ホールディングス株式会社は8月23日、不動産物件売買における仮想通貨やスマートコントラクトの利用についての実証実験結果を公表した。実験の結果、システム化による単純な業務効率化だけでなく、前の段階へ戻ってやり直す手戻りや契約の反故といった不測の事態も防ぐことにつながり、導入効果は高い見込みとしている。」(上掲記事)

 外国からの送金等においても,便利と言われているが・・。

 法的には,買主が売買代金債務を仮想通貨で「代物弁済」をすることになる(所有権移転登記の登記原因は,もちろん「売買」である。)。売買契約と代物弁済契約の2本立てである。

 売買契約において,対価を仮想通貨と定めている場合には,厳密に言えば,「交換」であろう。売買契約ではなく,交換契約である。

 前者の方が無難であろうか。
コメント    この記事についてブログを書く
« 養育費の算定方法の見直しの動き | トップ | 法務省,親子法制の見直しへ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

不動産登記法その他」カテゴリの最新記事