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https://www.nikkei.com/article/DGKKZO29624080Q8A420C1EA3000/
「政府は20日の閣議で、行政機関の職員が作成した備忘録やメモが公文書管理法上の行政文書にあたるかに関する答弁書を決定した」
「総合的に考慮して実質的に判断する必要があり一概に答えることは困難」(上掲記事)
ということは,「公文書管理法上の行政文書」に当たる場合もあるということか。
公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)
(定義)
第2条 【略】
2・3 【略】
4 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第19条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
5~7 【略】
8 この法律において「公文書等」とは、次に掲げるものをいう。
一 行政文書
二 法人文書
三 特定歴史公文書等
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO29624080Q8A420C1EA3000/
「政府は20日の閣議で、行政機関の職員が作成した備忘録やメモが公文書管理法上の行政文書にあたるかに関する答弁書を決定した」
「総合的に考慮して実質的に判断する必要があり一概に答えることは困難」(上掲記事)
ということは,「公文書管理法上の行政文書」に当たる場合もあるということか。
公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)
(定義)
第2条 【略】
2・3 【略】
4 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第19条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
二 特定歴史公文書等
三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
5~7 【略】
8 この法律において「公文書等」とは、次に掲げるものをいう。
一 行政文書
二 法人文書
三 特定歴史公文書等
あまりに杓子定規すぎて現実的でないですね