司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

債権者保護手続きの官報公告の日付と債権者への催告書の日付について

2008-01-31 09:49:00 | 会社法(改正商法等)
Q.官報公告掲載日も債権者への催告書の日付(発送日)も同日(2/1)とし、異議申出期間を掲載日(催告書は到達日)の翌日から1か月以内とすると、催告書の到達には2,3日かかるので、官報と催告書とで異議申出期間が一致しないことになる。合併の効力発生日は3/15であり催告書が到達してから1か月間は十分あるので問題ないとも思うが、他方で同じ条文で規定している異議申出期間が一致しなくていいのだろうか。

A.1か月という期間が保障されているから構わないという考え方と、期限が一致しないのは好ましくないという考え方と、両論あり、どちらも一理だと思います。

cf. 平成20年1月25日付「電子公告制度とその実務対応「Q&A」」

 私は、どちらかと言えば「構わない」派ですが、官報の方は、掲載手続をとった時点で、掲載予定日から期限が予め把握できますので、そちらの期限に合わせて、催告書に確定期限を記載して先に送付する、という手法を採れば解決します。

 公告及び催告書に記載するのは、原則として決算公告等のアクセスポイントですが、決算公告をしていなかった会社等の場合、「貸借対照表の要旨の内容」を掲載すれば足りる(実質は同じだが、「決算公告」である必要はない。)ので、官報公告の掲載日を待たずに催告書を送付することが可能です。これは、スケジュールがタイトな場合にも使える手法です。
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1 コメント

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Unknown (ポケット)
2008-01-31 12:45:36
先生早速詳細な回答ありがとうございます!
大変参考になりました。
私も構わない派なのですが,登記所の担当官によっては付箋をつけそうな気もして不安ではあります。
実務はこういう細かいところで悩むんですね。
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