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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

家庭裁判所書記官が作成した財産管理人等の印鑑証明書と不動産登記実務の取扱い

2016-07-01 19:31:27 | 不動産登記法その他
 「登記研究」平成28年1月号に,下記の質疑応答が掲載されている。

【要旨】
 裁判所書記官が作成した不在者財産管理人,相続財産管理人又は成年後見人の印鑑に関する証明書は,不動産登記規則第48条第1項第3号に規定する印鑑に関する証明として取り扱って差し支えない。
 また,この裁判所書記官が作成した印鑑に関する証明書は,作成後3か月以内のもの(不動産登記令第16条第3項)である必要はない。

cf. 「登記研究」平成19年3月号(709号)199頁「カウンター相談『破産管財人等が不動産登記の申請をする場合の添付情報について』」
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