「登記研究」平成28年1月号に,下記の質疑応答が掲載されている。
【要旨】
裁判所書記官が作成した不在者財産管理人,相続財産管理人又は成年後見人の印鑑に関する証明書は,不動産登記規則第48条第1項第3号に規定する印鑑に関する証明として取り扱って差し支えない。
また,この裁判所書記官が作成した印鑑に関する証明書は,作成後3か月以内のもの(不動産登記令第16条第3項)である必要はない。
cf. 「登記研究」平成19年3月号(709号)199頁「カウンター相談『破産管財人等が不動産登記の申請をする場合の添付情報について』」
【要旨】
裁判所書記官が作成した不在者財産管理人,相続財産管理人又は成年後見人の印鑑に関する証明書は,不動産登記規則第48条第1項第3号に規定する印鑑に関する証明として取り扱って差し支えない。
また,この裁判所書記官が作成した印鑑に関する証明書は,作成後3か月以内のもの(不動産登記令第16条第3項)である必要はない。
cf. 「登記研究」平成19年3月号(709号)199頁「カウンター相談『破産管財人等が不動産登記の申請をする場合の添付情報について』」