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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ライブドア「執行役員社長」は定款違反

2006-02-11 17:17:15 | 会社法(改正商法等)
 ライブドア「執行役員社長」の定款違反問題が顕在化(遅過ぎの感もあるが。)。ライブドアの定款には、次のような諸規定が置かれているので、もちろん定款違反である。すなわち、「社長」選任決議は無効、ということである。

 (役付取締役)
第20条 取締役会の決議を以て、取締役の中から、社長1名を選任し、必要に応じて、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。

 (取締役会の招集及び議長)
第19条 取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。
2 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
3 【略】

 (代表取締役)
第21条 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統轄する。
2 【略】

 (招集者及び議長)
第12条 株主総会は、社長がこれを招集し、その議長となる。
2 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。

cf. ライブドアの組織図
http://corp.livedoor.com/company/organization.html
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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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なんでいまさら (鈴木浩巳)
2006-02-13 13:06:47
ライブドア人事(それも、やり直し)を聞いたとき、へぇ~定款大丈夫?と思いました。でも、なんでいまさら・・て感じです。ちゃんと司法書士に聞かないと・・
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