ライブドア「執行役員社長」の定款違反問題が顕在化(遅過ぎの感もあるが。)。ライブドアの定款には、次のような諸規定が置かれているので、もちろん定款違反である。すなわち、「社長」選任決議は無効、ということである。
(役付取締役)
第20条 取締役会の決議を以て、取締役の中から、社長1名を選任し、必要に応じて、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。
(取締役会の招集及び議長)
第19条 取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。
2 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
3 【略】
(代表取締役)
第21条 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統轄する。
2 【略】
(招集者及び議長)
第12条 株主総会は、社長がこれを招集し、その議長となる。
2 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
cf. ライブドアの組織図
http://corp.livedoor.com/company/organization.html
(役付取締役)
第20条 取締役会の決議を以て、取締役の中から、社長1名を選任し、必要に応じて、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。
(取締役会の招集及び議長)
第19条 取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。
2 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
3 【略】
(代表取締役)
第21条 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統轄する。
2 【略】
(招集者及び議長)
第12条 株主総会は、社長がこれを招集し、その議長となる。
2 社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
cf. ライブドアの組織図
http://corp.livedoor.com/company/organization.html