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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

意に沿わない判例を回避するための認諾

2012-03-31 10:04:33 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120330-00001213-yom-soci

 プロミスが,「子会社の廃業後,親会社に過払い金の返還を請求できるか」が争点となっていた訴訟で,最高裁の判例を作らないため,「認諾」。訴訟テクニックなのかもしれないが。

cf. 平成23年9月30日付「金銭消費貸借取引に係る基本契約の切替えと過払金返還債務の承継」
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