司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

取締役の任務懈怠による会社に対する損害賠償責任は,商行為によって生じた債務ではない

2014-01-31 11:03:10 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成26年1月30日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83896&hanreiKbn=02

【裁判要旨】
1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は,民法所定の年5分である
2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る


「商法266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償責任は,取締役がその任務を懈怠して会社に損害を被らせることによって生ずる債務不履行責任であるが,法によってその内容が加重された特殊な責任であって,商行為たる委任契約上の債務が単にその態様を変じたにすぎないものということはできない(最高裁平成18年(受)第1074号同20年1月28日第二小法廷判決・民集62巻1号128頁参照)。そうすると,同号に基づく損害賠償債務は,商行為によって生じた債務又はこれに準ずるものと解することはできない」

「商法266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,期限の定めのない債務であって,履行の請求を受けた時に遅滞に陥ると解するのが相当である」


 平成17年改正前商法第266条第1項第5号に相応するのは,会社法第423条第1項であるが,「法令又は定款違反の責任」ではなく,「任務懈怠責任」と規定されている。
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