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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

16億円相当のストックオプションの権利放棄

2021-02-03 22:06:41 | 会社法(改正商法等)
ITmedia
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2102/03/news133.html

 ベンチャービジネスの経営者(ニュースキャスターの配偶者)が,その不倫報道に伴い,代表取締役を辞任し,かつ,16億円相当のストックオプションを放棄する旨が報じられている。

 すごいな~であるが・・・。

 株式会社から見ると,自己新株予約権(会社法第255条第1項)の取得である。

 この場合,当該者と株式会社の間では,財産的価値の移動はないので,課税関係は生じない。

 当該者と他の株主の間では,財産的価値の移動が生ずる(他の株主の1株あたりの純資産額が高まる。)。しかし,このケースでは,売却時に顕在化するのみで,その際のキャピタル・ゲインの問題となるだけなので,ストックオプションを放棄した時点における課税関係は生じないであろう。

 16億円とはいえ,32万株相当で,発行済み株式総数の1パーセント相当に過ぎず,単純計算では,他の株主が所有する株式1株当たりの価値が50円増加するに過ぎないからである。

 会計処理としては,純資産の部の「新株予約権」の項目で,自己新株予約権は直接控除することになる(自己新株予約権の時価に取得時における付随費用を加算して取得価額を算定する。)。

 といったところであろうか。
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1 コメント

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時価課税されますよ。 (みうら)
2021-02-07 16:06:42
法人税も関係者の贈与税も。
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